木くずを粉砕して他人に売却している事業者が粉砕した木くずの保管に伴って悪臭や汚 水等を生じさせたことにより周辺住民から苦情が出ている場合

粉砕した木くずは有価物であることから法の適用を受けないこと、いわゆる産業廃棄物保管基準を適用する ことはできないこととされています。

廃棄物だけではなく、「廃棄物であることの疑いのあるもの」の保管、収集、運搬もしくは処分するする場合

廃棄物処理法に基づく報告の徴収や立入検査ができることから、廃棄物に該当すると判断されれば法の適用を受けます。

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗