
①他人の不要としたものを引き取って燃焼させ、発生する熱を利用する場合、「廃棄物の 焼却」になるかの判断については、熱回収(サーマルリサイクル)するためであっても、無償で、又は金銭を受領して(逆有償で)引 き取るのであれば「廃棄物の焼却」になります。
②専焼ボイラーの燃料として活用されている間伐材等を原料とし、製造された木質ペレッ 卜や木質チップについて、それらを燃焼させて生じた焼却灰は廃棄物の該当性については、塗料や薬剤を含む、若しくはそのおそれのある廃木材又はこれを原料として製造したペレットや チップと混焼して生じたものでなく、畑の融雪剤や土地改良材等といった有効活用が確実で、かつ不 要物と判断されないものは廃棄物に該当しません。
③購入した被覆電線を焼却し、銅線を取り出して売却する場合、被覆電線が有価物に該当することから「廃棄物の焼却」にはなりません。
④ 一定割合の銅を含むレンガくずを売買する場合においては、レンガくずと銅が一体不可分な場合、総体として、レンガくずは有価物(総体有価物)に該当しま す。
ただしレンガくずと銅が占有者により容易に分別できるにもかかわらず、これらを、あわせて売 却しているのであれば、レンガくずのみは廃棄物に該当します。
⑤金属含有物を購入して金属を回収していた者が市況の低下により処理料金を受領する ことになった場合、金属含有物は廃棄物に該当することから法の適用を受けます。
⑥養豚業者が飲食店等から残飯を豚肉と交換で受け取り、全て飼料にしている場合、豚肉が残飯の対価的性格を有していると認められるのであれば、残飯は有価物に該当することから 法の適用を受けません。
⑦廃棄物由来のプラスチックくずや金属くずを原材料として販売・出荷・輸出して仕向地(相手国)側の輸入基準に従って洗浄されていない空き缶が生活ごみと判断された結果、税関において陸揚げを拒否され、日本に積み戻された物品の判断は、不要物が混入しているものや再生が不十分なものは、廃棄物に該当するおそれが強いことから法の適用を受けます。
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