有害使用済機器とは「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」と定義されています。

具体的には、以下のとおりです。
①ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
② 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
③ 電気洗濯機及び衣類乾燥機
④テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
a、プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
b、ブラウン管式のもの
⑤電動ミシン
⑥電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
⑦ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
⑧ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
⑨電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
⑩ フィルムカメラ
⑪ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
⑫ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
⑬ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
⑭ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
⑮ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
⑯ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
⑰ 電気マッサージ器
⑱ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
⑲電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
⑳ 蛍光灯器具その他の電気照明器具
㉑ 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
㉒携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
㉓ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
㉔デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
㉕ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
㉖パーソナルコンピュータ
㉗ プリンターその他の印刷用電気機械器具
㉘ディスプレイその他の表示用電気機械器具
㉙電子書籍端末
㉚ 電子時計及び電気時計
㉛ 電子楽器及び電気楽器
㉜ ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
上記の機器が有害使用済機器に該当するか否かの判断に当たっては、有害使用済機器は「廃棄物を除く」と定義されていることから、まずその機器が廃棄物か否かを判断する必要があります。

その上で廃棄物とは判断されない機器について、改めて、本来の用途としての使用が終了されているか否かの観点から、有害使用済機器の該当性を判断することとなります。

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗