
①「自動車リサイクル法」に基づく使用済自動車は、廃棄物に該当します。
使用済自動車の判断は、自動車の所有者がその自動車を使用済とする判断をした場合に、使用済自動車となります。
なお、実際は、最終所有者が引取業者へ引き渡した時点から使用済自動車として取り扱います。
②「自動車リサイクル法」に基づく解体自動車は、廃棄物に該当します。
ただし適正に解体され、その全部を利用することとして輸出業者等に引き渡されたものは、一律に廃棄物と見なされず、個別に判断します。
③「自動車リサイクル法」に基づく特定再資源化物品は、廃棄物に該当します。
特定再資源化物品とは、「自動車リサイクル法」に基づく自動車破砕残さ及び指定回収品(フロン類は除く)をいいます。
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