PCBが使用された代表的な電気機器には、トランス(変圧器)やコンデンサー、照明器具の安定器があります。
高濃度PCBとは、PCB廃棄物は含有するPCB濃度により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
含有するPCB濃度が5,000mg/kgを超える場合(可燃性の汚染物等※に限っては、PCB濃度が100,000mg/kgを超える場合)は高濃度PCB廃棄物となり、それ以下である場合は低濃度PCB廃棄物となります。
高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
「PCB廃棄物処理特別措置法」により、処分期間を経過した高濃度PCB使用製品は、所有事業者の主観的意思及び使用実態のいかにかかわらず、高濃度PCB廃棄物と見なすこととされていますので、法の適用を受けます。
高濃度PCB廃棄物を発見したら、すぐに行政の問い合わせ先までご連絡して、対応してください。
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