
コンクリートくずが混入している汚染土壌については、廃棄物に整理できるものであれば「廃棄物処理法」のみの適用を受けることから、廃棄物の中間処理施設等で受け入れてもらいます。
汚染土壌においては、「土壌汚染対策法」のみの適用になるため汚染土壌施設で受け入れらます。
コンクリートくず、汚染土壌のいずれかに分類できず廃棄物と汚染土壌の混合物になるのであれば廃棄物処理法、土壌汚染対策法の両法が適用され廃棄物の中間処理施設等であって汚染土壌施設であるものに受け入れてもらう必要があります。
また、上記の処理を行うために、汚染土壌に混入しているコンク. リートくず、岩等の除去、 汚染土壌から岩又はコンクリートくず、その他の物を分. 離してはなりません。
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