1 災害廃棄物由来の再生資材の活用
東日本大震災では、津波等により大量の災害廃棄物が発生しました。
被災地の復旧復興に活用された災害廃棄物由来の再生資材の活用として、環境省は、東日本大震災からの復旧復興のための公共工事に活用される災害廃棄物由来の再生資材の取扱いについて平成 24 年 5月に通知を発出しました。
2 復旧復興のための公共工事に活用される災害廃棄物由来の再生資材の取扱い
東日本大震災により発生した津波堆積物、ガラスくず、陶磁器くず(瓦くず、れんがくずを含む。)、又は不燃混合物の細粒分(ふるい下)に由来する再生資材のうち、以下の要件を全て満たすことを、一般廃棄物由来のもにあっては市町村、産業廃棄物由来のもにあっては県 政令で定める市にあっては、市 )(以下「県市等」という。)が確認したものについては、廃棄物に該当しないものです。
3 その他災害廃棄物由来再生資材が廃棄物に該当するか否は
従前どおり、「行政処分の指針」(平成 17 年 8 月 12 日環廃産発第050812003 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)を第一として、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとなっています。
① 災害廃棄物を分別し、又は中間処理したものであること
② 他の再生資材と同様に、有害物質を含まないものであること
③ 他の再生資材と同様に、生活環境保全上の支障(飛散流出・水質汚濁 ・ガスの発生等)を生じるおそれがないこと
④ 復旧復興のため公共工事において再生資材として確実に活用されること
⑤ ④の公共工事を行う者が定める構造・耐力上の安全性等の構造物が求める品質を満たしていること
⑥ ④の公共工事を行う者によって、災害廃棄物由来の再生資材の種類・用途活用場所等が記録・保存されること
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