
家屋をその住人が自ら解体した廃木材
事業活動に伴って生じたわけではないことから一般廃棄物になります。
ダムの管理にあたり不要として排出された流木
「ダムの管理」という事業活動に伴って生じた廃棄物ではありますが、令第2条第2号で規定され る「木くず」にはならないことから一般廃棄物になります。
造園業者が剪定のために伐採した不要な根・枝
上記と同様の理由により、一般廃棄物になります。
ただし剪定が建設工事に伴うものであった場合(建 築物その他の工作物の全部又は一部の解体にあたり、邪魔になる根・枝を伐採した場合等)は、産業 廃棄物の「木くず」になります。
輸送のために魚や野菜等を入れていた不要な木箱
貨物の流通のために使用したパレット(貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りま とめて載せる面を持つ台で、積載面の上部に木枠等の構造物を有するものを含む)又はパレット への貨物の積づけのために使用した梱包用の木材ではないことから一般廃棄物になります。
またパ レットの使用を伴わない木枠が不要になったものも、一般廃棄物になります。
リース業者が排出した木製の家具や器具類等といった不要なリース物品
産業廃棄物の「木くず」になります。
ただし木製のリース物品が契約終了後に有価物と して売買され、その後、リース業者以外の事業者(購入元)により廃棄物として排出された場合は、 物品賃貸業に伴って生じたものでなくなることから一般廃棄物になるので注意してください。
船舶から輸入木材の陸揚げを行うにあたり、その側面から海面に直接放出して引き揚 げる場合の海面に浮遊する不要な木材
卸売業に伴って生じたものであれば、船舶から輸入木材の陸揚げを行った時点で産業廃棄物の「木 くず」になります。
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