発生場所と異なる市町村での一般廃棄物の処理することは問題ありません。

一般廃棄物の処理に関する事務は市町村による自治事務とされていることから、一般廃棄物処理計画は市町村の事由裁量で策定できます。

一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の統括的な処理責任を負う市町村がその 区域内の一般廃棄物を管理し、適正な処理を確保するための基本となる計画をいいます。

したがって、市町村(甲)の管轄区域内において発生する一般廃棄物を市町村(乙)の管轄区域内に設置されている一般処理施設で処分するよう、市町村に係る一般廃棄物処理基準(又は市町村に係る特別管理一般廃棄物処理基準)にしたがって市町村(甲)が市町村委託事業者に委託し、甲乙間で密接に連絡を取り、整合の図れた一般廃棄物処理計画を甲乙双方が策定するのであれば、市町村を超えた一般廃棄物処理は可能になります。

さらには、甲乙各々の管轄区域内に発生する一般廃棄物の共同処理も可能です。

また、確保が困難とされる最終処分場等の共同利用を行うことも可能です。

代表的な例:「広域臨海環境整備センター法」の規定に基づき設置された大阪湾広域臨海環境整備センター、通称「フェニックス」があります。

広域臨海環境整備センター法

昭和56年法律第76号。廃棄物の広域的処理が必要な区域において、海面埋立てによる広域処理場の建設、管理等の業務を行う法人の設立手続等を定める。本法に基づき、現在、近畿圏の2府4県を処理対象区域とする「大阪湾フェニックス計画」が推進されています。

大阪湾広域臨海環境整備センター

大阪湾広域臨海環境整備センターは、広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)に基づき昭和57年に設立されて以来、近畿2府4県の廃棄物を安定的に処理するとともに、埋め立てた土地を活用して、港湾機能の整備を図ることを目的として「大阪湾フェニックス計画」を推進してきました。

大阪広域のゴミの最終処分地を管理しています。

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吉田哲朗
吉田哲朗