コンクリート二次製品の製造業者が排出したU字溝やインター ロッキングブロック等 の不良品

産業廃棄物の「がれき類」「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片そ の他これに類する不要物」と定義されています。

そのため製造業者が排出するものは、これに含まれな いことから「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」になります。

石膏ボードの製造工程から発生した石膏ボードくず

「がれき類」ではなく、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」になります。

紙を除去す る前であっても、「紙くず」との混合物にはならないことに注意してください。

なお排煙脱硫石膏は、 「汚泥」になります。

コンクリートミキサー車のミキサーから生じた生コンの残りかすであって、不要とさ れた時点で泥状を呈するもの

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」ではなく、「汚泥」になります。

たとえ保管や収 集の状況下において生コンの残りかすが固形状に変化したとしても、発生段階の性状で判断するので 「がれき類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」にはなりません。

  漁業者が排出した不要なFRP (強化プラスチック)の漁船

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」ではなく、「廃プラスチック類」になります。

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吉田哲朗
吉田哲朗