
建設業者が解体物として排出した不要な畳
素材について、い草(天然繊維)であれば産業廃棄物の「繊維くず」になり、合成繊維であれば産 業廃棄物の「廃プラスチック類」になります。
製造業者が排出した油の付着している不要なウェス
素材について、天然繊維であれば繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除きます)に係るもの は産業廃棄物の「繊維くず」になります。
それ以外に係るものは一般廃棄物になります。
また、合成繊維 であれば産業廃棄物の「廃プラスチック類」になります。ただし、油の付着して いるものであることから産業廃棄物の「廃油」との混合物になるので注意してください。
卸売・小売業者が在庫処分するとして排出した溶剤の揮発している固形状の廃接着剤
「廃油」ではなく、「廃プラスチック類」になります。
ただし溶剤が揮発していないことにより液状 を呈しているものであれば、「廃油」(特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」になる可能性があります) と「廃プラスチック類」の混合物になります。
運送業者が排出した合成ゴムの廃タイヤ
産業廃棄物の「廃プラスチック類」になります。
素材が天然ゴムではなく、合成ゴムで あることから「ゴムくず」になりません。
製造業者が排出したレザーの端材(廃材)
素材について、合成皮革や人口皮革であれば産業廃棄物の「廃プラスチック類」になり、天然皮革であれば一般廃棄物になります。
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