
金属の研磨工程から発生した研磨かす
産業廃棄物の「金属くず」になります。ただし粉末状又は泥状を呈し、金属としてとら えることが困難なものであれば「汚泥」になります。
工場から排出された廃サンドブラスト
産業廃棄物の「鉱さい」になります。ただし除去した塗料かすを一定量含むものであれ ば「廃プラスチック類」との混合物になり(泥状を呈しているものであれば「汚泥」になり)、結を 一定量含むものであれば「金属くず」との混合物になります。
錠鉄鋳物製造業者が排出した不要な鋳物又は砂
「金属くず」ではなく、「鉱さい」になります。
製鉄・製鋼・圧延業の高炉、平炉、転炉、電気炉から排出された産業廃棄物の「鉱さい」 であって、相当期間エイジングする等の措置を講ずることにより公共の水域や地下水の汚 染を生じさせないようにしたもの
産業廃棄物の「鉱さい」は管理型産業廃棄物として取り扱わなければなりませんが、この場合は安 定型産業廃棄物として取り扱ってよいこととされています。
使用済みの太陽電池モジュールであって産業廃棄物として埋立処分されるものは、それが「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」の混合物
太陽電池モジュールは電気機械器具であり、使用後の埋立処分にあたり産業廃棄物処理基準にしたがって破砕等が行われたものは、
自動車等破砕物(安定型産業廃棄物から除外される「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」)になります。
したがって、安定型産業廃棄物ではなく、管理型産業廃棄物として取り扱わなくてはなりません。
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