
「石綿障害予防規則」で規定される作業レベル3に該当する工作物の新築、改築又は除去に伴って生じ た石綿含有成形板や石綿含有ビニル床タイル(Pタイル)等の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物の「廃 石綿等」は含まれません)であって、石綿(アスベスト)をその重量の0.1%を超えて含有するものをいいます。
環境大臣が定める方法(資料7)以外で処分又は再生を行うこと(処分を目的とした破砕)を禁止する等、 他のものよりも厳格な産業廃棄物処理基準が適用されます。
ただし定義を踏まえ、(たとえ石綿をその重 量の〇」%を超えて含有する産業廃棄物であっても)工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの でなければ、石綿含有産業廃棄物にはならないので注意が必要です。
なお、これは法令で規定される産業廃棄物の種類の一つではなく、性状等に応じて「がれき類」、「ガ ラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」として取り扱わなければなりませ ん(特別管理産業廃棄物にはならないので注意してくだい)。
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