事業活動に伴って生じた使用済みの活性炭

固形状のものであれば「燃え殻」になり、不純物が混在すること等により泥状を呈しているものであ れば「汚泥」になり、バグフィルター等の集じん施設で捕集されたものであれば「ばいじん」になります。

産業廃棄物の「汚泥」の焼却施設から排出された「ばいじん」が湿式集じん施設にお いて捕集され水とともに排出され、 他の施設から排出された廃水と混合して一括処理さ れます。この沈殿槽で生じた泥状物

  • 産業廃棄物の「汚泥」になります。ただし他の施設から排出された廃水と混合せずに処 理したものであれば、「ばいじん」になります。

なお焼却に伴って生じた「燃え殻」は、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの 一連の処理行程の中途において産業廃棄物を処分した後の残さ)になりますが、この場合の「汚泥」「ばいじん」は、焼却を行った中間処理業者が排出した一次産業廃棄物になるので注意が必要です。

廃棄物焼却炉の解体工事や補修工事に伴って生じたレンガくず

「がれき類」になります。ただし炉内のレンガくずに焼却灰が一定量付着しているもの であれば、「燃え殻」(特別管理産業廃棄物の「特定有害産業廃棄物・燃え殻」になる可能性がありま す)との混合物になるので注意が必要です。

廃棄物・リサイクル関連の書籍や資料等に「13号廃棄物」と記載されているものについて

廃棄物処理法第2条第4項廃棄物処理法の法律施行令第2条第1号から第12号までで規定される産業廃棄物(19種類と輸入された 廃棄物)を処分するために処理したもののうち、それらの産業廃棄物のいずれにも該当しないものを いいます。

たとえばコンクリートにより固型化された産業廃棄物等が考えられます。

産業廃棄物の種類の 一つとして廃棄物処理法の法律施行令第2条第13号で規定されていることから、「13号廃棄物」いわれることがあります。

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吉田哲朗
吉田哲朗