廃棄物とは
廃棄物とは、「廃棄物処理法2条」により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物でって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義されています。
廃棄物の判断
①物の性状
②排出の状況
③通常の取引状態
④取引価値の有無
⑤占有者の意思等
を総合的に判断する
総合判断説がとられています。
廃棄物ではないもの
(1)港湾、河川等のしゅんせつ*に伴って生じる土砂その他これに類するもの
*しゅんせつ工事とは安全な海の道をつくるために浚渫船という船を使って海底の土砂をすくい取る工事のことです。
(2)漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において
排出したもの
(3)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
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