
産業廃棄物とは
廃棄物は法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分類されます。
産業廃棄物
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物うちの20種類と、「輸入された廃棄物」の21種類ををいいます。
事業活動
事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、
・オフィス
・商店等の行う商業活動
・地方自治体、学校等の公共活動
を含めた広義の概念として捉えらています。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
主に家庭から排出される
生ごみ
粗大ごみ
オフィスから出される
紙くず
で、各市町村がそれぞれの廃棄物処理計画に従い、収集・運搬し、及び処分することとされています。
なお、事業者は、一般廃棄物と産業廃棄物の区分にかかわらず、その事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任で処理しなければなりません。
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