埋蔵廃棄物の処理責任

・駐車場跡地でマンション建設を受注して、建設工事を行っていたところ、土中から老朽化した資材やその破片が土砂に混じっていた場合の処理責任者はどうなるかという問題ですが、結論としてマンション建設の発注者が処理責任を負います。

・埋設廃棄物は、マンション建設が行われる前からすでに不要なものとして土中に発生していたものであり、これに係る建設工事に伴って生じたわけではないことから、その処理責任事業者に元請業者は該当しません。

・なお、一先ず掘り起した埋設廃棄物を工事現場内の土中に埋め戻す行為は、それが発注者の所有健又は賃借権を有する土地で行われるか否かにかかわらず「廃棄物の埋立処分」すなわち投棄禁止違反になります。

・また、工事現場の敷地面積が3,000㎡以上の場合その他において、発注者は「土壌汚染対策法」の規定に基づき届出をしなければならず、当該駐車場跡地の土壌有害物質による汚染状況についての調査(土壌汚染状況調査)を求められる可能性もあります。

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吉田哲朗
吉田哲朗