
事業者の処理責任
事業者の処理責任について順に見ていきます。
該当事業者
・埋立処分前の産業廃棄物の処理委託した事業者ではなく、掘削工事を行う最終処分業者が該当します。
事業者の処理責任
・通常、埋立処分前の産業廃棄物の最終処分が終了した時点で終わっています。
・したがって、最終処分場の閉鎖後、最終処分業者によって行われる掘削工事は事業者による事業活動と何ら関係ないものであり、それに伴って生じた産業廃棄物は最終処分業者によって排出された一次産業廃棄物になります。
受託した処理(埋立処分)が終わっていない産業廃棄物
・なお、最終処分場の閉鎖前に、その延命化を図る目的で最終処分業者がこれまで埋立処分してきた産業廃棄物を掘り起こし、他の産業廃棄物処理業者に処理を委託することについて、最終処分場から掘り起こされた産業廃棄物は、「受託した処理(埋立処分)が終わっていない産業廃棄物」と取り扱われます。
そのため、委託者から書面による承諾等を受けていないものであれば再委託禁止違反になります。
・中間処理業者であるケースにおいては、たとえ最終処分業者に対し書面による承諾等を行うものであっても再委託禁止違反になります。
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