事例で検討
敷地の片隅に少量の産業廃 棄物を保管しておくだけなのですが、それでも届出は必要か?
- 発生場所以外の場所で、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管を、事業者が行う場 合、都道府県等に届け出なければならないとあります。
- 保管の用に供される場所の面積が300㎡以上である場合は必要です。
- ここでいう保管の用に 供される場所(①産業廃棄物処理業の許可に基づき保管できる場所、②産業廃棄物処理施設設置 の許可に基づき保管できる場所、③PCB廃棄物処理特別措置法に基づく届出により保管する場所 を除きます)とは、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を保管するために実際に使用される部分のみを いうのであって、そこを含む事業場の全部をいうわけではありません。
- 産業廃棄物の発生場所と 空間的に一体のものと見なすことができる場所やこれと同等の場所は建設工事現場の外でないこ とから、これらの総面積がたとえ300㎡以上であっても届出の対象にはなりません。
- なお発生場所以外の場所で産業廃棄物の自ら保管を行う場合、産業廃棄物保管基準ではなく、 産業廃棄物処理基準(収集運搬にあたっての積替えのための保管又は処分にあたっての保管に係るもの)が適用されることから、別途、各々の保管上限も遵守しなければならなりません。
どのようにして「1日あたりの平均的な搬出量」を 確定すればいいか?
- 積替えのための保管上限が原則として1日あたりの平均的な搬出量の7日分です。
- 次のとおり計算してえられる数量とされています。前月の産業廃棄物の総搬出量(毎月末までに帳簿に記載する保管の場所ごとの前月中の搬出量)前月の総日数
- なお前月の産業廃棄物の総搬出量について、複数の産業廃棄物を取り扱う保管の場所にあって は、これらの産業廃棄物の前月の総搬出量の合計量とすることとされています。