
事業系一般廃棄物の自ら処理する場合における処理基準の適用について
・事業者が産業廃棄物の自ら処理する場合に産業廃棄物処理基準(又は特別管理産業廃棄物処理基準)が適用されます。
・では、事業系一般廃棄物の自ら処理する場合に一般廃棄物処理基準(又は特別管理一般廃棄物基準)が適用されかとの疑問が生じますが、結論としては適用されません。
・ただし、自ら処理により生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めらる場合は措置命令の対象となります。
※なお、事業者が産業廃棄物の自ら保管する場合には産業廃棄物保管基準(又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用されますが、事業系一般廃棄物の自ら保管する場合は、法令で一般廃棄物保管基準(又は特別管理産業廃棄物保管基準)は規定されていません。
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