事例検討

工場内で一定の生産工程を形成する装置の一部として産業廃棄物の「汚泥」の脱水施設を組み込もうとする場合に設置許可が必要であるか?

次の点をすべて満たすものは独立した施設と見なすことができず、産業廃棄物処理施設に該当しないものとして取り扱うここととされていることから設置の許可を受ける必要はありません。

1、脱水施設が工場や事業場内の生産工程全体から発生した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込まれていること

2、脱水後の脱離液が水処理施設に返送され、脱水施設から直接放流されないこと

3、脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されていること

産業廃棄物の中和施設を設置するにおいて中和槽を設けない場合についての扱い

・放流を目的とする一般の排水処理に係る施設は、処理能力のいかんにかかわらず該当しません。

薬剤を投入して発熱反応により水分を除去する施設を設置し、産業廃棄物の「汚泥」の自ら処分を行う場合

・薬剤を投入して発熱反応により水分を除去する施設は、脱水施設又は乾燥施設になります。

1日あたりの処理能力が10㎥を超える当該施設により汚泥の自ら処分を行うのであれば、産業廃棄物処理施設設置の許可が必要となります。

産業廃棄物の「廃プラスチック類」の「自ら処分」を行うため、焼却施設を2基設置する場合、焼却施設各々では規定の処理能力・火格子面積に達しないことから、産業廃棄物処理施設の許可は不要か?

・複数の燃焼室が近接している設置される場合、廃棄物供給設備や煙突等が独立していても、施設構造や焼却する産業廃棄物の種類等から見て、一体として機能していると判断されるものは一の施設としてとらえ、各々の処理能力・火格子面積を合算した数値により産業廃棄物処理施設に該当するかを判断します。

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吉田哲朗
吉田哲朗