事例検討

溶解施設を設置して石綿含有産業廃棄物の「自ら処分」するときに他の産業廃棄物と混合する予定、一部が燃焼に至ってしまう場合、産業廃棄物処理施設に係る規定の処理能力・火格子面積に達するものであれば、別途、各産業廃棄物の焼却施設として設置許可が必要か?

・各産業廃棄物の焼却施設として設置許可を受けなければなりません。

上記溶解施設において、石綿含有産業廃棄物等の前処理するための破砕設備を付設を検討。その単体の処理能力が産業廃棄物処理施設(「廃プラスチック類」や「木くず」又は「がれき類」の破砕施設)に該当する場合、この破砕設備についても設置許可が必要か?

・この場合の破砕設備は石綿含有産業廃棄物の溶解施設の一部とみなすことから、設置許可は必要ありません。

建設工事の都度、現場に移動式の破砕施設を持ち込んで産業廃棄物の「がれき類」の「自ら処分」を行う場合、処理能力が産業廃棄物処理施設に該当する場合における設置許可の必要性について

・1日あたりの処理能力が5トンを超える産業廃棄物の「木くず」又は「がれき類」の破砕施設であって、移動することができるように設計されたものについては、その設置者が事業者である場合、すなわち「自ら処分」を行うために使用する場合に限り、当分の間、設置の許可を受けることを要しないとされています。

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吉田哲朗
吉田哲朗