
許可の必要性
・事業者の産業廃棄物を積む都道府県等と卸す都道府県等の間に、いくつかの都道府県等を 通過して収集運搬を行う場合、
・通過する都道府県知事等から産業廃棄物収集運搬業又は 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要性ですが、
・結論として許可を受けている必要はありません。
・産業廃棄物の運搬のみを業として行うにあたり都道府県知事等の許可を受けていなければならないのは、その積卸しを行う区域に限られます。
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