産業廃棄物処理業者ではないのですが、行政庁の立入検査の際に帳簿を見せるとの指導 を受け場合の事業者の帳簿備付け必要性について、
次の事業者が該当します。
必要な事業者
産業廃棄物の種類ごと(特別管理産業廃棄物にあっては、その種類ごと)に所定の事項を記載した帳簿を備えつけておかなければなりません。
1 事業者・甲:産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者
2 事業者・乙:産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置して いる事業者
3 事業者・丙:産業廃棄物が生ずる事業場の外(産業廃棄物が生ずる事業場と空間的に一体のものと 見なすことができる場所やこれと同等の場所は該当しない)で「自ら処分(又は再生)」を行う事 業者
4 事業者・丁:特別管理産業廃棄物の「自ら処理」を行う事業者(特別管理産業廃棄物の処理委託を 行う事業者は含まれません)
・なお産業廃棄物処理業者が備えつける帳簿については、これに記載すべき事項を全て満たすマニフェ スト又はその写しにより代用できること(別途、帳簿を備えつけなくてもよいこと)とされています。
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