
事例
1 建築基準法に基づく新築、増築又は用途変更の許可が必要な場合の対象外
・工場等の敷地内に設置する産業廃棄物処理施設であって、当該工場等から排出される産業廃棄物に限り処理を行なうものは、対象外とされます。
2 都道府県等の担当者から「他法等の許可を受けることが困難である」との説明を受けた場合、設置許可の申請して受理してもらえるか?
・可能です。他法の許可等を受けない状況であっても、都道府県等の担当者は申請受理は拒否できません。
・産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合について、他法により規制がある場合は、関係部局に連絡する等の配慮をして必要な調整を図ることとされています。
3 利害関係のある者は都道府県等に生活環境の保全上の見地から意見書を提出できるとされているが、具体的に誰を言うのか?
・例として、施設設置のために生じると考えられる水道原水の水質の変化等水道利水上影響に係る者として、以下があげられます。
①水道事業者
②水道用水供給事業者
③専用水道設置者
4 周辺施設に対して適正な配慮がなされていなければ設置許可が認められないとされが、具体的に何を指すのか?
利用者の特性に照らし。生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められものとして、以下の項目があげられます。
①病院
②保育所
③幼稚園
④学校
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