法人(乙)は都道県知事等から合併又は分割の認可を受ける必要あり

②産業廃棄物処理施設を設置している法人(甲)と産業廃棄物処理施設を設置していない法人(乙)の合併後、法人(乙)が存続する場合

⑤産業廃棄物処理施設を設置している法人(甲)を法人(乙)と分割し、法人(乙)が産業廃棄物処理施設を継承する場合

②及び⑤について、法人(乙)都道県知事等から合併又は分割の認可を受けなければなりません。

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吉田哲朗
吉田哲朗