
法人(乙)は都道県知事等から合併又は分割の認可を受ける必要あり
②産業廃棄物処理施設を設置している法人(甲)と産業廃棄物処理施設を設置していない法人(乙)の合併後、法人(乙)が存続する場合
⑤産業廃棄物処理施設を設置している法人(甲)を法人(乙)と分割し、法人(乙)が産業廃棄物処理施設を継承する場合
②及び⑤について、法人(乙)は都道県知事等から合併又は分割の認可を受けなければなりません。
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②及び⑤について、法人(乙)は都道県知事等から合併又は分割の認可を受けなければなりません。