
法人(丙)は都道県知事等から合併の認可を受ける必要あり
産業廃棄物処理施設を設置している法人(甲)と産業廃棄物処理施設を設置していない法人(乙)の合併により法人(丙)が設立される場合
法人(丙)は都道県知事等から合併の認可を受けなければなりません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年7月13日更新7日前でも間に合う!
お役立ちコラム2025年7月12日岐阜・三重・静岡にも運ぶには?“複数県申請”のコツと注意点を解説
お役立ちコラム2025年7月11日決算書がない会社でも大丈夫!
お役立ちコラム2025年7月10日【食品廃棄物と向き合う時代へ】
