
法人(丙)は都道県知事等から合併の認可を受ける必要あり
産業廃棄物処理施設を設置している法人(甲)と産業廃棄物処理施設を設置していない法人(乙)の合併により法人(丙)が設立される場合
法人(丙)は都道県知事等から合併の認可を受けなければなりません。
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