
法人(乙)は都道府県知事等から産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可が必要
法人(乙)が、産業廃棄物処理施設を設置している法人(甲)から産業廃棄物処理施設を譲受け、又は借受ける場合
法人(乙)は都道府県知事等から産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けていいなければなりません。
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法人(乙)は都道府県知事等から産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けていいなければなりません。

