処理困難通知制度と通知への対応方法

 平成23年度から処理事業者が収集運搬や処分を適正に行うことが困難になった場合に、その旨を契約を締結している排出事業者に書面で通知することが、初めて義務付けられました(平成30年4月からは改正法により、処理業を廃止した者及び許可を取り消された処理事業者も対象になりました。)。

対応方法として

新たな処理委託を行わない

処理完了未確認の廃棄物の状況把握

処理が完了していない場合の対応

(1)他の処理事業者に委託し直す

(2)再委託する

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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