多量発生事業者の報告義務とは、

 食品廃棄物等を前年度100トン以上排出した事業者多量発生事業者とし、年度ごとに食品廃棄物の発生量や再生利用の状況を報告することが義務付けられました。

 フランチャイズチェーン事業においても、加盟店の約款に食品廃棄物の処理に定めがある場合には、チェーン全体でひとつの事業者とみなします。

 定期報告を行わない、または虚偽の報告をした場合には、20万円以下の罰金が科されます。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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