
実施率目標を設定は、
食品リサイクル法において、総量の削減を最大の目標として、再生利用率の基準に関する定めはありませんでした。平成19年の改正により、発生抑制・再生利用・熱回収・減量した量の容積率を算出する計算式が定められました。
実施率の目標は、前年度の実施率が20%、20~50%では+2%、50~80%では+1%、80%以上の場合は維持向上とし、事業者ごとに異なる目標値とします。
この目標が達成されなければ、すぐに罰則が与えられるものではありません。再生利用等の取組みが不十分である場合には、指導・助言が与えられ、さらに著しく不十分である場合に勧告、企業名の公表、命令そして、命令に従わない場合には罰金が科されます。
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