
実施率目標を設定は、
食品リサイクル法において、総量の削減を最大の目標として、再生利用率の基準に関する定めはありませんでした。平成19年の改正により、発生抑制・再生利用・熱回収・減量した量の容積率を算出する計算式が定められました。
実施率の目標は、前年度の実施率が20%、20~50%では+2%、50~80%では+1%、80%以上の場合は維持向上とし、事業者ごとに異なる目標値とします。
この目標が達成されなければ、すぐに罰則が与えられるものではありません。再生利用等の取組みが不十分である場合には、指導・助言が与えられ、さらに著しく不十分である場合に勧告、企業名の公表、命令そして、命令に従わない場合には罰金が科されます。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年6月23日プラスチックリサイクルの重要性と私たちにできること
お役立ちコラム2025年6月22日バッテリーのリサイクルとは?持続可能な社会のためにできること
お役立ちコラム2025年6月21日船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律とは?
お役立ちコラム2025年6月20日資源有効利用促進法とは?
