私たちが日々排出する不要物の中には、再資源化が可能なものがあります。しかし、すべての不要物が「リサイクル対象」として認められるわけではありません。ここで重要となるのが「リサイクル該当性」です。

リサイクル該当性のポイント

リサイクル該当性とは、ある物が廃棄物ではなく「有価物」として再利用可能であるかどうかの判断基準のことです。これは廃棄物処理法上で非常に重要な概念です。リサイクルと認められるには以下のような条件が必要です:

  • 継続的な再資源化ルートがあること
  • 品質管理がなされており、製品等に確実に利用されていること
  • 経済的価値(有償取引など)があること

廃棄物とみなされるケース

以下のような場合、リサイクルが目的であっても「廃棄物」と判断されることがあります:

  • 一時的にでも投棄や放置されたもの
  • 実際に再利用される見込みがないもの
  • 処理業者が無償で引き取っているが、適切な管理がされていない場合

判断が分かれるグレーゾーン

実務上、リサイクル目的といいつつも、形式的に整っていない場合は廃棄物とみなされるリスクがあります。例えば、金属スクラップや建設副産物なども、リサイクルルートの不確実性がある「廃棄物」扱いになることがあります。

まとめ

リサイクル該当性は「不要物=廃棄物」とは限らないという点で、非常に重要な判断基準です。適切な取扱い・記録・契約があることで、廃棄物処理法の規制を回避し、有価物としての取り扱いが可能になります。事業者はその根拠を明確にし、第三者から見てもリサイクルが実態として行われていることを示す必要があります。

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