
~適正処理の要を支える重要書類の構成と記載ポイント~
産業廃棄物の収集運搬・処分を適正に行うためには、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の活用が欠かせません。ここでは、その書式の基本構成と記載内容について解説いたします。
1. マニフェストの種類と書式の違い
マニフェストには以下の2種類があります。
種類 | 概要 | 書式の特徴 |
---|---|---|
紙マニフェスト(JIS規格) | A票~E票からなる複写式用紙 | JIS A 2205に準拠。6枚複写が基本。 |
電子マニフェスト(JWNET) | インターネットで情報登録・伝達 | 書式の物理的様式は不要。項目構成は紙と同様。 |
2. 紙マニフェストの基本構成(JIS A 2205)
紙マニフェストは、以下の6枚で構成されます。
票の種類 | 受け取る者 | 用途・役割 |
---|---|---|
A票 | 排出事業者控え | 発行控え。処理の起点記録。 |
B1票 | 収集運搬業者控え | 運搬開始の証明用。 |
B2票 | 排出事業者返却分 | 処分業者が処分後に返送。 |
C1票 | 処分業者控え | 処分実施者の記録。 |
C2票 | 排出事業者返却分 | 最終処分完了後、返送される。 |
D票・E票(特管のみ) | 中間処理・最終処分用 | 特別管理産業廃棄物のみ追加使用。 |
3. 主な記載項目
マニフェストには次のような重要項目を記載します。
- 排出事業者情報(名称・住所・連絡先・許可番号等)
- 産業廃棄物の種類・数量・性状
- 収集運搬業者の情報
- 処分業者の情報
- 運搬日・処分日
- 最終処分方法の内容
※記載ミスや未記載は、不適正処理とみなされる可能性がありますので注意が必要です。
4. 書式の入手と記載例
紙マニフェストは、産廃協会、産業廃棄物処理業者団体、または文具店等から購入可能です。
電子マニフェスト利用時も、記載内容は紙と同様の情報構成になります。
記載例(紙マニフェストA票の一部):
排出事業者名 :有限会社〇〇産業
廃棄物種類 :廃プラスチック類(石綿含まず)
数量 :500kg
運搬業者 :株式会社△△運輸(許可番号:123456789)
処分業者 :株式会社□□リサイクル(許可番号:987654321)
5. 適切な保存と管理
排出事業者は、マニフェストを5年間保存する義務があります。紛失や記載ミスは行政処分の対象になることもあるため、管理体制の整備が必要です。
まとめ
マニフェストは単なる伝票ではなく、「産業廃棄物の命の記録」とも言える重要な書類です。正しい書式と記載内容を理解し、適正処理と法令遵守を徹底しましょう。
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