
廃棄物の適正な処理を確保するために制定された**「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)**には、違反行為に対して厳しい罰則が定められています。ここでは、主な罰則内容についてわかりやすく解説いたします。
1. 不法投棄に対する罰則
不法に廃棄物を捨てた場合、非常に重い罰則が科されます。
- 個人の場合
→ 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科 - 法人の場合
→ 3億円以下の罰金
※法人の代表者や従業員による違反であっても、法人そのものが罰せられる場合があります(両罰規定)。
2. 無許可営業に対する罰則
産業廃棄物収集運搬業、処分業などを無許可で行った場合も重い処罰対象です。
- 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)
3. 許可基準違反に対する罰則
許可を取得していても、基準違反(例えば不適切な運搬、処分、管理など)を行った場合、以下の罰則が科されます。
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
4. 指導・命令違反に対する罰則
行政庁(都道府県知事等)からの改善命令や措置命令に違反した場合も厳しく処罰されます。
- 2年以下の懲役または300万円以下の罰金
5. 虚偽報告や検査妨害に対する罰則
立入検査の拒否・妨害や虚偽の報告を行った場合も処罰対象です。
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
【まとめ】
廃棄物処理法の罰則は、不法投棄・無許可営業に特に厳しいものとなっています。
これらの違反は、単なる行政指導では済まず、刑事罰として刑務所への収監や高額な罰金が課される可能性もあります。
事業者にとっては、許可取得や適正処理体制の整備を怠らないことが、最も重要なリスク回避策です。
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