
〜建設業界の資源循環を支える法律〜
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、2002年に施行された法律で、建設工事から発生する廃棄物のリサイクルと適正処理を促進するために制定されました。建設業界では大量の廃材が発生するため、資源の有効利用と廃棄物削減の観点から、重要な役割を果たしています。
対象となる資材は主に以下の4種類です。
- コンクリート
- アスファルト・コンクリート
- 木材
- 建設混合廃棄物(一定の条件を満たすもの)
対象工事と義務
建設リサイクル法の対象となるのは、一定規模以上の建設工事です。たとえば、解体工事なら床面積80㎡以上、新築なら500㎡以上など、工事規模に応じた適用基準が設けられています。
発注者や元請業者には、以下の義務があります。
- 分別解体の実施
- 再資源化の実施
- 事前届出の提出(各自治体の担当窓口へ)
- 契約書や帳簿の適正管理
適正処理の重要性と罰則
不適正な処理を行った場合は、行政指導や罰則の対象となる場合があります。特に無許可の処理業者に委託した場合、発注者・元請業者も処分の対象となることがあります。
そのため、廃棄物処理業者の選定やマニフェストの活用が極めて重要です。行政書士としても、許可取得や帳簿管理のサポートを行っております。
まとめ
建設リサイクル法は、建設業界における循環型社会の実現に向けた重要な法律です。適正な分別・再資源化を行うことで、環境負荷の軽減だけでなく、企業としての社会的信頼も高まります。日々の現場でも法令遵守を意識し、持続可能な建設業を目指していきましょう。
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