~循環型社会に向けた法律の役割~

私たちの生活や経済活動の中で、資源をいかに無駄なく使うかという視点は、持続可能な社会を築く上で欠かせません。こうした考え方を法的に支えているのが「資源有効利用促進法(正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律)」です。本記事では、その概要や目的、対象業種などについて簡潔にご紹介します。


資源有効利用促進法の目的

この法律は、製品のリデュース(削減)、リユース(再使用)、リサイクル(再資源化)を一体的に推進し、限りある資源を効率的に使うことを目的としています。2001年に施行されたこの法律は、かつての「リサイクル推進法」を発展的に改正したもので、循環型社会形成を目指す国の重要な柱です。

特に近年では、カーボンニュートラルへの取り組みやSDGs(持続可能な開発目標)とも密接に関係しており、企業にもその対応が強く求められています。


対象となる事業者・製品

資源有効利用促進法では、主に以下の2種類の事業者が対象とされています。

  • 製造業者・輸入業者:自動車、家電、パソコンなどを扱う企業には、製品の設計段階からリサイクルしやすさを考慮する義務が求められます。
  • 特定業種の小売業者・建設業者:例えば建設現場では、副産物の分別・再利用が奨励されており、現場ごとの管理も重要です。

また、対象製品は年々拡大しており、プラスチック製品や梱包材、紙製品など、私たちの身の回りの多くのものが含まれています。

まとめ


資源有効利用促進法は、単なるリサイクル法ではなく、製品のライフサイクル全体を通じて「資源を賢く使う」ための総合的な法律です。中小企業にとっても避けて通れない内容が増えており、今後はますます実務的な対応が求められることでしょう。

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吉田哲朗
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