
〜スムーズな取得に向けた実務のチェックリスト〜
産業廃棄物収集運搬業を営むには、都道府県知事または政令市長の「許可」を取得する必要があります。この記事では、許可取得に向けて押さえるべきポイントを整理してご紹介します。
✅ 1. 許可の必要性を理解する
産業廃棄物は、法律上「適正に運搬・処分」しなければなりません。許可なく運搬することは、廃棄物処理法違反となり、罰則の対象にもなります。
自社の事業で他人の産廃を運ぶ場合は原則として許可が必要です。
✅ 2. 収集運搬許可の種類を確認
以下の2種類があります。
- 積替え保管なし許可:廃棄物を途中で一時保管せずに運ぶ場合
- 積替え保管あり許可:途中で保管施設などを利用する場合(※ハードルが高い)
ほとんどの新規申請者は「積替え保管なし」からスタートすることになります。
✅ 3. 主な要件をチェック
要件項目 | 概要 |
---|---|
人的要件 | 代表者または役員等が「欠格事由」に該当しないこと |
経理的基礎 | 赤字が3年以上続いていないことや債務超過でないこと |
施設・車両 | 産業廃棄物運搬に対応した車両を保有・契約していること(例:パッカー車、ダンプなど) |
講習会受講 | 代表者または実務責任者が「産業廃棄物収集運搬業講習会(新規)」を受講し、修了していること |
✅ 4. 許可の取得先に注意
許可は運搬開始地と終了地の双方の自治体で取得が必要です。たとえば、愛知県から岐阜県へ運搬する場合、愛知県と岐阜県の両方で許可取得が必要です。
✅ 5. 申請書類の整備
提出書類には、下記のようなものが含まれます。
- 申請書本体
- 役員等の住民票・登記簿謄本
- 納税証明書
- 財務諸表(直近3期分)
- 車検証・契約書などの車両関連資料
- 修了証(講習会)
- 登録証明書(法人)
不備があると差戻し・再提出となるため、慎重な書類整備が重要です。
✅ 6. 許可取得後の義務も忘れずに
取得後も「マニフェスト管理」「実績報告書提出」など、継続的な義務があります。違反があると許可取消や更新不可になる可能性もあります。
✅ まとめ:専門家のサポート活用でスムーズに!
許可取得は一見シンプルに見えても、細かな要件や記載方法で悩むことが多いのが実情です。行政書士などの専門家に相談することで、効率よく、確実に許可取得を目指せます。
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