2 様式第六号の二(第九条の二関係)
(第1面)
https://www.pref.aichi.jp/site/gyoute/12050.html
事業計画の概要
1.事業の全体計画(変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること)
記載例
汚泥▲
・水質処理施設から排出される汚泥を密閉容器に入れて収集し、中間処分場(脱水)へ運搬する。
混合物(廃プラスチック類*※、金属くず*、紙くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の
新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず*※)
・県内建設現場から排出される建設系混合廃棄物を収集し、中間処分場(選別)へ運搬する。
直管蛍光管(金属くず*、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って
生じたものを除く。)及び陶磁器くず*※(以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。))
・県内事業場から排出される蛍光管を収集し、中間処分場(蛍光管の破砕)へ運搬する。
廃プラスチック類*※
・大規模小売店から排出される発泡スチロール及びペットボトルを中間処分場(溶融、破砕)へ
運搬する。
ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶
磁器くず*■、がれき類■
・県内の建設現場から収集し、自社積替え保管施設で保管し、最終処分場へ運搬する。
2.取り扱う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び運搬量等
①予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)
・( )書きで予定運搬先の処分方法を記入してください。
・運搬先が愛知県許可以外の業者の場合は、当該地における申請者の収集運搬業の許可証及び運搬先業者の処分業許可証の写しを添付してください。
・産業廃棄物の種類に対して、排出事業場が複数ある場合は、代表的な事業場を記入して、「他○社」と記入してください。
・業種指定のある品目については、排出事業者の業種も記入してください。
・混合物を運搬する場合は、「混合物(廃棄物の種類)」と記入してください。水銀使用製品産業廃棄物の場合は、「製品名(廃棄物の種類)」と記入してください。
(第2面)
3.運搬施設の概要
(1)運搬車両一覧
新規許可申請の場合は、すべて「新」となり、更新許可の場合は、すべて「既」となる。
→新規登録が必要ならば変更届出を提出すること。
・車検証の「車体の形状」を記入してください。
・原則として車検証の「使用者」を記載することとし、
所有者と使用者が同じ(使用者の欄が空欄)場合は、「所有者」を記載してください。
備考欄には、次の2事項を記入してください。
・「新」又は「既」:新規届出又は、既に届出済
なお、変更届出で登録廃止する場合は、「廃」と記入する。
・ダンプにおいて土砂等運搬禁止車両については、「土砂禁車両」と記入してください。なお、土砂等運搬禁止車両では、「鉱さい」「がれき類」は運搬できません。
また、ダンプについては密閉できる運搬容器を使用する場合、又は漏水対策がさ
れているダンプで運搬する場合を除き、ダンプで「汚泥」は運搬できません。
駐車場の所在地
複数ある場合は、該当する車両がわかるように記載します。
運搬容器等の名称
運搬容器を使用しない場合は該当なし、と記載してください。
運搬する品目の名称等を記載してください。
運搬上、制限がある等の特記事項を記載してください。
(第3面)
(3)積替え又は保管施設の概要
例 該当なし
(第4面)
4.収集運搬業務の具体的な計画(車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員数
を含む。)
記載例
・車両毎の用途
- キャブオーバ ・汚泥▲:運搬容器のドラム缶に入れ、密閉して運搬する。
・混合物(廃プラスチック類*※、金属くず*、紙くず、ガラスくず・コンクリート
くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず*※):混合物をシート掛けして運搬する。
・直管蛍光管(金属くず*、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず*※(以上、水銀使用製品等産業廃棄物を含む。)):専用のケースに入れて運搬する。 - ダンプ ・廃プラスチック類*※:発泡スチロール及びペットボトルをシート掛けして運搬する。
- キャブオーバ ・混合物(廃プラスチック類*※、金属くず*、紙くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず*※、がれき類※):混合物をシート掛けして運搬する。
・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず*■、がれき類■:運搬コンテナに入れて、シート掛けして運搬する。
・直管蛍光管(金属くず*、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず*※(以上、水銀使用製品等産業廃棄物を含む。)):専用のケースに入れて運搬する。
・収集運搬作業を行う時間9時~17時(休憩 1 時間)
・休業日 日曜、祝祭日、年末年始(12月28日~1月3日)
*は、自動車等破砕物を除く
※は、石綿含有産業廃棄物を除く
■は、石綿含有産業廃棄物を含む
▲は、水銀含有ばいじん等を除く
役員及び使用人の数は、様式第六号第2、3面と整合をとってください。
会社全体の従業員数(従業員にはパート、アルバイト、派遣社員を含みます。)を記載し、規模が大きい会社については、この申請の事業に関係する
社員をうち数で( )書きしてください。(合計欄は、( )の数と役員の数の合計としてください。
(第5面)
5.環境保全措置の概要(運搬に際し講ずる措置、積替施設又は保管施設において講ずる措置を含む。)
(1)運搬に際し講ずる措置
記載例
飛散防止のため荷台にシート掛け
汚泥はドラム缶により運搬
石綿含有産業廃棄物は他の廃棄物と混合しないよう、品目別にコンテナで運搬
水銀使用製品産業廃棄物(蛍光管)は破損しないよう、専用のケースに入れて運搬
*運搬時の飛散流出対策等について記入してください。
特別管理産業廃棄物の場合には、安全対策(腐敗、腐食、爆発性等)についても記入してください。
(2)積替え又は保管施設において講ずる措置
該当なし
(3)その他
ISO14000を取得し、環境負荷の低減を推進する。
※ない場合は「該当なし」又は「特になし」
「環境保全に対し特別な措置を講ずる場合は記入してください。」
(第6面)
運搬車両の写真
①自動車登録番号又は車両番号
第2面と整合を取ってください。
②前面写真
車両の前面及び側面の全体が写真に入るように撮影してください。
セミトレーラ等ナンバープレートが後部にしかないものは、後部から写真を撮ってください。
③側面写真
新規申請の場合は、“ 運搬車には、「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業所名)」及び「許可番号」を車体の両側面に鮮明に表示します。”と記入してください。
(第7面)
運搬容器等の写真
第2面と揃えてください。
用途については、該当する品目の名称を全て記載してください。
(第8面)
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
①事業開始に新たな資金を必要としない場合は、資金の総額欄に「現在営んでいる○○業のものを使用するため新たな資金は必要ありません。」等と記入してください。
なお、現在、○○業を営んでいても、次の決算を迎える前に車両等の購入をしている場合は、その内容を記入してください。(決算が終わっている場合は、記載不要です。)
②事業の開始に必要な施設等の購入に係る借入金がある場合は、借入先、借入金額を記載し、融資証明書、返済計画を添付してください。
③更新申請の場合は、事業の開始に要する資金の総額欄に「現在営んでいる○○業のものを使用するため新たな資金は必要ありません。」等と記入してください。
また、土地や事務所、車両を賃借している場合は、年間の賃借料を記入してください。
(第9面)
資 産 に 関 す る 調 書(個人用)
財務諸表を参考に転記していきます。
・これらの内容を証する書類も添付してください。
残高証明書、固定資産税評価額等証明書、融資証明書など。
直前期の所得税青色申告決算書(貸借対照表)でも可。
※ 法人での申請には不要です。
(第10面)
誓 約 書
・各役員等に確認したうえで、誓約してください。
・該当した場合は、不許可となります。
保 管 計 画 書
・保管計画書(この書類)は積替え保管を含む申請を
行う場合に必要なものです。
積替え保管を含まずの申請を行う場合は不要です。
・根拠となる計算書、図面等を添付してください。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業許可申請等に係る規制法令確認状況表
※ 規制法令確認状況票(この書類)は積替え保管を含む申請を行う場合に必要なものです。
内容は状況に応じ変わります。
積替え保管を含まずの申請を行う場合は不要です。
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